平成17年8月に省エネルギー法が改正され2,000㎡以上の住宅・建築物の新築・増改築、外壁等の大規模修繕、空気調和設備等の設置・大規模改修を行う際の省エネ措置の届出、並びに定期的な維持安全の状況の報告を行うことが、平成18年4月1日以降に義務付けられました。
【平成21年1月30日付で告示された住宅・建築物に関連する主な省エネ法の改正点】
A.大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令を導入)
→床面積2,000㎡以上の主として住宅・建築物の建築主が対象(平成21年4月施行)
B.一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加
→床面積300㎡以上2,000㎡未満の主として中小規模の住宅・建築物の建築主が対象(平成22年4月施行)
C.住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネルギー性能向上を促す措置を導入
(多数の住宅を建築・販売する者には、勧告命令等による担保)
→床面積2,000㎡以上の主として住宅・建築物の建築主が対象(平成21年4月施行)
※C.のWeb算定ソフト
http://202.222.0.197/BETA/
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- at 2006年09月18日